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D) テナント仲介業者の利益相反
資産運用の会社の株主などの関係者が、投資法人が保有する物件のテナント仲介業を行う場合などに、テナント仲介業者選定に際してその関係者を優先したり、不当に高い報酬を支払うことです。
E) 引き受け証券会社の利益相反
資産運用の会社の株主等の関係者が、投資法人が発行する投資証券の引き受けを行う場合などに、自らの引き受け手数料を高く設定することです。
F) 銀行等金融機関の利益相反
資産運用の会社の株主等の関係人が、投資法人に融資を行う銀行や、またその他の金融機関の場合に、金利や融資手数料などを高く設定することです。
G) ファンド間の利益相反
資産運用の会社が複数の投資法人から運用の委託を受けるケースでは、ファンド間の利益相反の可能性もあります。こうした利益相反を防ぐ為に、投信法は資産運用会社に受託者責任と善管注意義務を課します。
Last update:2023/5/22